相続で借金を引き継ぎたくない人は相続放棄をしましょう

相続放棄をすれば借金を引き継ぎません

親がなくなったときは何も財産がないと思っていたところ、多額の借金があって死後突然請求されて困っていませんか。

遺産相続をした場合には、土地や預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。

例えば、親が借金を残して死んだような場合には借金を引き継ぐのが原則となります。

ただし、相続放棄という手続きをとることにより、親の借金を返さなくてもよいことになります。

 相続放棄は自分でも行うことができますが、ミスをした時の影響が大きいので専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内であれば,家庭裁判所に相続放棄の申述(申立)をすることができ,それが受理されると,親の借金を支払う必要がなくなります。

3ヶ月を経過したときも諦める必要はありません。

自己のために相続の開始があったことを知ったときは,親が亡くなったときとするのが通常ですが,何も財産がなかった場合は,借金の請求を受けたときからとなる場合もあります。

弁護士に無料相談ください。

 


相続放棄のメリット

借金を相続しない

相続放棄をすれば借金を相続しないで済みます。親に多額の借金を背負う必要がなくなります。

遺産分割の手続きに参加しないで良い

遺産分割協議は法律や遺言をベースに行われますが、人間関係がこじれる原因の一つでもあり煩わしいケースがあることも多いのが現実です。権利だけでなく書類をいろいろ準備しなくてはならず、手間もかかります。

財産がない場合やあまり財産がない場合には、自分だけ相続放棄してしまえばこれらの手続きに参加しないで済みます。

家族の中の特定の人に財産を集中できる

財産がある場合にも、相続放棄をする人がいると他の人が相続できる分が増えます。

例えば、地方の農家などで一人の人に財産を集中させたい場合など、他の人が相続放棄すればスムースに手続きが進みます。


相続放棄のデメリット

財産があったとしても相続できない

相続放棄をしてしまえばプラスの財産があったとしても相続できません。

不動産などがある場合や会社の株式などがある場合に相続放棄してしまうとそれらの財産も相続できないことになります。

家の資産が全て失われてしまうこともある

相続人が全員相続放棄してしまうと、家の財産が全てなくなってしまうことになります。

その場合には、相続財産管理人が選任されて資産を精算をして売り払い、最終的には国のものになります。


相続放棄の費用(全国一律料金)

弁護士報酬29,900円(税抜き)

 

その他に、収入印紙800円分(申述人1人につき)と連絡用の郵便切手代が必要となります。

 


相続放棄に必要な書類

(1) 相続放棄の申述書(弁護士が作成します)

(2) 標準的な申立添付書類

  • 同じ書類は1通で足ります。
  • 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。
  • 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
  • もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。
  • 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

 

【共通】

被相続人の住民票除票又は戸籍附票

申述人(放棄する方)の戸籍謄本

【申述人が,被相続人の配偶者の場合】

被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】

  •  被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

  •  被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

FAQ

Q 相続が発生したときには、どのような手続きがあるのですか。

A 相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認

相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄

被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

 相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

 借金を引き継ぎたくないときは相続放棄の手続きをとることになります。

 

Q 相続放棄は誰が行うのですか。

 A 相続人が行います。申述人といいます。相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。

 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。

 

Q 相続放棄のための期間はありますか。

相続放棄の申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

自己のために相続の開始があったことを知ったときは,被相続人(親など)が亡くなったときとするのが通常ですが,何も財産がなかった場合は,借金の請求を受けたときからとなる場合もあります。

 

Q 相続放棄の申述先はどちらになりますか。

A 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。

 

Q 相続放棄の申述に必要な費用を教えてください。

A 弁護士報酬の他に、収入印紙800円分(申述人1人につき)と連絡用の郵便切手代が必要となります。

 

 

Q 相続放棄の期間を伸ばすことはできませんか。

A 相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

 

 Q. 父は数年前に死亡しているのですが,相続放棄の申述をすることはできるのですか。

A. 相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。

 

Q. 受理されたときは,どのような手続をすればよいのですか。

A. 亡くなった人の財産を管理している場合は,相続人に引き継ぐことになります。

また,債権者から債務の請求をされている場合には,債権者に対して,家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを連絡すれば取り立てなどが止まります。

 

Q. 相続放棄が受理された証明書はありますか。

A. 家庭裁判所に備付けの申請用紙がありますので,申請用紙に必要事項を記入し,1件につき150円分の収入印紙,郵送の場合は返信用の切手を添えて,受理をした家庭裁判所に申請してください。

 

Q. 相続放棄は弁護士でも司法書士でも同じですか。

A. 弁護士は代理人として貴方の代わりに裁判所に出頭できますが、司法書士にはできません。そのため裁判所とのやり取りは司法書士に依頼した場合には自分で行わなければならない場面があることがあります。弁護士に依頼した場合はすべて弁護士が代理します。したがって、金額が同じであれば弁護士に頼んだほうがよいと思います。

 

Q 消費者金融から親の借金の請求がきましたが、親に財産があるので相続放棄したくありません。いい方法はないですか。

A かつては消費者金融は保険で対応していたようですが、最近では死亡後相続人に請求する事例もあるようです。借金の内容次第では消費者金融と交渉できますのでご相談下さい。

 

Q 相続放棄しないで何もしないでいるとどうなりますか。

A まず債権者から督促の通知や連絡がきます。相続放棄しないでいると自分の借金と同じことになります。返さないでいると裁判を起こされ、自分の財産にも強制執行されたり、債権者から破産の申立をされる可能性もあります。

 

Q 相続放棄は後で撤回できますか。 

A 原則として撤回できません。

相続放棄は一回手続きをしたら、相続放棄ができる3ヶ月の期限内であっても取消ができません。

例えば、他に財産がないと思って相続放棄したけれども、後で親の財産が見つかったから取り消すことはできないので、注意が必要です。

ただし、民法第919条2項では、相続放棄の取消ができるケースを定めています。

たとえば、詐欺や強迫行為によって無理に相続放棄させられた場合(民法96条)、未成年者が単独で(法定代理人の同意なしに)相続放棄した場合(民法5条)、成年被後見人が自分一人で相続放棄をした場合(民法9条)には、取消が認められます。詳細については弁護士にご相談下さい。 

 

Q限定承認したほうがいいと思うのですが。

A 限定承認は使いづらい制度になっています。

限定承認をするためには、共同相続人が全員一致して家庭裁判所に申述をしなければなりません。

相続人のうち、1人でも単純承認をしてしまったら、その場合には限定承認はできません。

また、他の相続人が悩んで限定承認するかどうが決めないときは、相続放棄ができる3か月の熟慮期間を過ぎてしまうおそれがあります。

 

Q 相続放棄した場合には生命保険を受け取れませんか

A 相続放棄をした場合にも生命保険を多くの場合は受け取れます。

死亡保険金は、被相続人の死亡という事実によって相続人が当然に受けとることができる相続人の固有の権利であるとされています。生命保険金を受けとることによって、相続放棄ができなくなることもありません。

ただし、死亡保険金の受取人が「相続人」やその他の第三者だった場合には受け取ることができません。

保険内容を確認の上弁護士に確認下さい。

 

Q相続放棄した場合には、医療保険を受け取れますか。

A医療保険は受け取れないケースが多いです。

医療保険とは、入院給付金や傷害医療保険などの保険です。

医療保険の受取人は、通常被相続人となっていますので、相続放棄をしたときやこれからしたいときには、医療保険の給付金を受けとってはいけません。

もし受けとったら相続放棄ができなくなったり取り消されたりするおそれがあります。

 

Q 相続放棄は生前でもできますか。

A 相続放棄は生前にはできません。

民法によって「相続が開始したことを知ってから3ヶ月」の熟慮期間にするものと明示されているからです。生前に「相続放棄します」などと念書や誓約書を書いても無効です。仮に生前に家庭裁判所に相続放棄の申述をしても、裁判所は受理しません。

 


無料相談は

電話 (フリーダイヤル)

0120-714-714

LINE 無料相談

下のフォームもご利用下さい。

メモ: * は入力必須項目です