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LINE法律相談

弁護士に相談した方が良いのか無料診断実施中

LINEで法律問題について相談できます。

パラリーガルが弁護士に相談した方が良いのか、無料診断します。

どこに相談したら良いのかわからないケースも、お悩みの解決にふさわしい機関をご提案します。

弁護士に相談した方が良いケースの場合、弁護士への相談も初回は無料です。

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LINE顧問弁護士 万が一の時に

一回だけの相談だけではなく、かかりつけの医者のように、顧問弁護士がいれば、万が一の時にも安心です。

痴漢冤罪、交通事故、離婚、借金の問題、なん度でも相談に応じます。

 

無料相談との違い

  • 何度でも相談できます。
  • 優先して回答差し上げます。
  • 弁護士報酬を基準より10%減額します。

 

個人 月額1000円 年払いの場合 1万円

法人 月額5000円 年払いの場合 5万円

 

お申し込みはLINEで友だちの追加の上、顧問弁護士希望とお書きくださいませ。

 

ご注意

当事務所の依頼者と利益相反する場合またはそのおそれがある場合には、相談に応じることはできず、顧問契約を解除する場合があります。

 

 


ITJ法律事務所LINE相談の約款

ITJ法律事務所LINE相談(以下、「本サービス」という。)の約款は以下の通りです。

  1. 弁護士法と弁護士職務基本規程に違反する相談はお受けできません。
  2. 当事務所の依頼者と利益相反する場合またはそのおそれがある場合には、相談に応じることはできず、顧問契約を解除する場合があります。
  3. LINE電話による相談はできません。
  4. 契約は月単位で行い、月の途中での契約であっても全額お支払い頂きます。年契約の場合は、契約日の月の1日から月単位で1年間の契約となります。
  5. 本サービスは一方当事者の主張に基づいての回答であり、相手方の主張や証拠に基づく回答ではないので、必ずしも裁判等で同じ結論になることを保証するものではなりません。
  6. パラリーガルが弁護士に相談した方が良いのか事前に無料で診断します。
  7. 相談のみの料金であり、事件を受任する場合には別料金になります。
  8. 必ず相談内容の事件を受任するとは限りません。
  9. 事件を受任する場合には原則として弁護士と対面しての契約が必要となります。
  10. 質問と回答は日本語によります。
  11. 日本法により解決できる内容についてのみが相談の対象であり、外国法や法律により解決できない事柄は相談の対象でありません。
  12. 相談の質問とその結果は相談者本人に対してのみ開示するものであり、相談者が第三者(紛争の相手方、裁判所、調停委員等を含みこれに限定されない。)に開示する場合は個別の書面による同意が必要です。個別の書面による同意なく新聞、雑誌、インターネットで公開することは許諾しておりません。
  13. 相談の質問に関する著作権(著作権法27条、28条の権利を含みます。)は当事務所に無償で譲渡され、相談者はその著作者人格権は行使しないことを合意していただきます。
  14. 相談の質問と回答に関しては、個人情報に関して十分留意してそれを除外した上、当事務所の他の相談者や掲示板等に利用させていただくことがあります。
  15. 当事務所は、本サービスに関連して生じた契約者及び第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、本規定は、当事務所に故意または重過失が損する場合または契約者が消費者契約法上の消費者に該当する場合には適用しません。
  16. 本サービスの利用に関し当社が損害賠償責任を負う場合、契約者が当社に本サービスの対価として1年間支払った総額を限度額として賠償責任を負うものとします。
  17. 本サービスは両当事者がいつでも理由なく解除できるものとします。当事務所から解除した場合、解除した月の利用分(年間契約の場合は12等分で計算し当該月の前月までの利用分を除いたその残金)の返金を行い、その他の損害賠償責任を負いません。利用者から解除した場合、すでに支払い済みの相談料は返金しません。
  18. 本サービスに関する準拠法は、日本法とし、本約款の裁判管轄は第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とします

 

 

 


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